国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令中追加・御署名原本・大正四年・勅令第三十五号
階層
請求番号
御10171100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正4年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 内務大臣子爵 大浦兼武 外務大臣男爵 加藤高明 陸軍大臣 岡市之助 海軍大臣 八代六郎 司法大臣 尾嵜行雄 勅令第三十五号 巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令中左ノ通改正ス 第七条中「衆議院守衛」ノ下ニ「、警視庁消防手」ヲ加フ 附則 本令ハ大正四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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