国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
度量衡器又ハ計量器ノ比較検査手数料ニ関スル件・御署名原本・大正四年・勅令第五十六号
階層
請求番号
御10192100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正4年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕度量衡器又ハ計量器ノ比較検査手数料ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 農商務大臣 河野廣中 勅令第五十六号 第一条 農商務大臣ニ度量衡器又ハ計量器ノ比較検査ノ申請ヲ為ス者ハ左ノ区別ニ従ヒ手数料ヲ納ムヘシ 度器又ハ量器ノ全長、全量、目盛又ハ材料ノ膨張率若ハ伸縮率ノ検査 一箇ニ付 五十銭以上十円以下 天秤又ハ比重天秤ノ「ライダー」又ハ目盛ノ検査 一箇ニ付 五十銭以上十円以下 分銅ノ重量ノ検査 一箇ニ付 十銭以上五十銭以下 分銅ノ比重ノ検査 一箇ニ付 五十銭以上一円以下 瓦斯「メートル」標準罎又ハ標準瓦斯「メートル」ノ検査 一箇ニ付 三円以上十円以下 寒暖計又ハ浮秤ノ検査
関連事項
明治四十二年勅令第九十四号(度量衡器又ハ計量器ノ比較検査ニ関スル手数料徴収ノ件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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