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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・大正四年・勅令第九十九号
階層
請求番号
御10235100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正4年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 勅令第九十九号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第八条中「鉄道院技監」及「鉄道院理事」ヲ削リ「印刷局長」ノ次ニ「鉄道院理事」ヲ加フ 第九条中「又ハ管理局長タル鉄道院理事ニシテ一級俸ヲ受ケタル者」ヲ削ル 第九条ノ四中「印刷局長」ノ下ニ「鉄道院理事」ヲ加ヘ同条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ 但シ鉄道院理事ニ付テハ五人以内トス 別表第一表技術官ノ部鉄道院技監ノ項中「鉄道院技監」及二等ノ欄「同上」ヲ削ル 付則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 現ニ鉄道院技師ノ職ニ在ル者ニシテ本令施行ノ際鉄道院理事ニ任セラレタル者ニハ現ニ受クル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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