国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
樺太ノ郡町村編制ニ関スル件・御署名原本・大正四年・勅令第百一号
階層
請求番号
御10237100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正4年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕樺太ノ郡町村編制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 内務大臣子爵 大浦兼武 勅令第百一号 第一条 樺太ヲ分ケテ郡トス 郡ノ名称及区域ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ樺太庁長官之ヲ定ム 第二条 郡ヲ分ケテ町又ハ村トス 町村ノ名称及区域ハ樺太庁長官之ヲ定ム 付則 本令ハ大正四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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