国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制中改正・御署名原本・大正四年・勅令第百四号
階層
請求番号
御10240100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正4年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 内務大臣子爵 大浦兼武 勅令第百四号 内務省官制中左ノ通改正ス 第九条 内務省ニ専任内務監察官三人ヲ置キ一人勅任二人奏任トス大臣ノ命ヲ承ケ地方事務ヲ監察ス 第十二条中「百二十人」ヲ「百二十二人」ニ改ム 付則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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