国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大蔵省官制中改正・御署名原本・大正四年・勅令第百五十一号
階層
請求番号
御10287100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正4年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 大蔵大臣 若槻禮次郎 勅令第百五十一号 大蔵省官制中左ノ通改正ス 第一条中「信託及銀行」ヲ「銀行、信託及無尽」ニ改ム 第一条ノ二中「銀行及信託」ヲ銀行、信託及無尽」ニ改ム 第六条ノ二 大蔵省ニ専任事務官二人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ銀行ノ検査及監督ニ関スル事務ヲ掌ル 第九条中「百五十人」ヲ「百五十四人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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