国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
国庫出納金端数計算法・御署名原本・大正五年・法律第二号
階層
請求番号
御10399100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正5年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国庫出納金端数計算法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 内務大臣法学博士 一木喜徳郎 大蔵大臣 武富時敏 法律第二号 国庫出納金端数計算法 第一条 国庫ノ収入金又ハ仕払金ニシテ一銭未満ノ端数アルトキハ其ノ端数ハ之ヲ切捨ツ其ノ全額一銭紙満ナルトキハ之ヲ一銭トス 第二条 国税ノ課税標準額ノ算定ニ付テハ前条ノ規定ヲ準用ス 命令ヲ以テ指定スル国税ノ課税標準額ニシテ一円未満ノ端数アルトキハ其ノ端数ハ之ヲ切捨ツ 第三条 分割シテ収入シ又ハ仕払フ金額ニ在リテハ其ノ総額ニ付第一条ノ規定ヲ準用ス 第四条 分割シテ収入又ハ仕払フ為ス場合ニ於テ分割金額一銭未満ナルトキ又ハ之ニ一銭未満ノ端数
関連事項
明治四十年法律第三十一号(国庫出納上一銭未満ノ端数計算ニ関スル件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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