国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律・御署名原本・大正五年・法律第十号
階層
請求番号
御10407100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正5年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 大蔵大臣 武富時政 法律第十号 第一条 租税其ノ政府ノ歳入ハ命令ノ定ムル所ニ依リ証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得但シ印紙又ハ郵便切手ヲ以テ納付スヘキモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス 第二条 前条ノ規定ニ依リ納付シタル証券ニ付支払ナカリシトキハ命令ヲ以テ定メタル場合ニ限リ初ヨリ納付ナカリシモノト看做ス此ノ場合ニ於ケル証券ノ処分ニ付テハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 前項ノ規定ニ依リ関税又ハ噸税ヲ初ヨリ納付ナカリシモノト看做シテ徴収スル場合ニ於テ之ヲ納付セサルトキハ内国税徴収ニ関スル規定ヲ準用ス 第三条
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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