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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
デジタル庁
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
以下省略 ( 合計:60 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:31 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:51 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 銀行条例中改正・御署名原本・大正五年・法律第十三号
- 請求番号
- 御10410100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 大正5年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル銀行条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 大蔵大臣 武富時敏 法律第十三号 銀行条例中左ノ通改正ス 第二条 銀行ノ事業ヲ営マムトスル者ハ商号、資本金額及本店ノ所在地ヲ定メ地方長官ヲ経由シテ大蔵大臣ノ認可ヲ受クヘシ 銀行カ他ノ事業ヲ兼営シ又ハ支店ヲ設置セムトスルトキ亦前項ニ同シ 第二条ノ二 銀行カ前条第一項ニ掲クル事項ヲ変更セムトスルトキハ地方長官ヲ経由シテ大蔵大臣ノ認可ヲ受クヘシ支店ノ所在地ヲ変更セムトスルトキ亦同シ 銀行ノ事業ヲ営ム会社ノ合併ハ大蔵大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ其効力ヲ生セス 第八条ノ二 大蔵大臣ハ銀行ノ業務又ハ財産ノ状況ニ依リ必要アリト認ムルトキハ其事業ノ停止
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/141740