国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
華族世襲財産法改正・御署名原本・大正五年・法律第四十五号
階層
請求番号
御10442100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正5年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル華族世襲財産法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 司法大臣 尾嵜行雄 法律第四十五号 華族世襲財産法 第一条 有爵者ハ其ノ家格ヲ駐持スルニ必要ナル範囲内ニ於テ世襲財産ヲ設定スルコトヲ得 第二条 世襲財産ノ設定ハ遺言ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得 第三条 世襲財産ハ家資、不動産、登録国債又ハ記名ノ有価証券ニ限ル 第四条 世襲財産ヲ設定セムトスルトキハ其ノ財産ノ目録ヲ添ヘ宮内大臣ニ認可ヲ申請スヘシ 第五条 有爵者カ未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ其ノ保佐人ハ予メ家政協議員会ノ決議ヲ経テ世襲財産
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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