国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・大正五年・勅令第八十三号
階層
請求番号
御10525100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正5年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 勅令第八十三号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第十九条中「朝鮮総督府医院教官」ヲ削ル 別表第一表朝鮮総督府ノ部中「京城専修学校長」ヲ「専門学校長」ニ、「京城専修学校教諭」ヲ「専門学校教授」ニ改ム 別表第五表中「京城専修学校長」ヲ「朝鮮総督府専門学校長」ニ「京城高等普通学校長平壤高等普通学校長」ヲ「朝鮮総督府高等普通学校長」ニ、「京城専修学校教諭」ヲ「朝鮮総督府専門学校教授」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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