国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・大正五年・勅令第百七十四号
階層
請求番号
御10616100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正5年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
賃高等官官等俸給命中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 勅令第百七十四号 高等官官等俸給命中左ノ通改正ス 第九条ノ五 文部省直轄諸学校長ニシテ十五年以上高等官二等ニ在リ功績顕著ナル者ハ高等師範学校長女子高等師範学校長ヲ通シテ一人、実業専門学校長二人医学専門学校長一人、高等学校長其ノ他ノ直轄諸学校長ヲ通シテ一人ヲ限リ特ニ高等官一等ニ陛叙スルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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