国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
逓信省官制中改正・御署名原本・大正五年・勅令第百七十七号
階層
請求番号
御10619100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正5年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕逓信省官中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 逓信大臣 箕浦勝人 朕令第百七十七号 逓信省官制神左ノ通改正ス 第六条ニ左ノ三項ヲ加フ 管船局ニ船用品検査所ヲ置キ船用品ノ検査及試験ニ関スル事項ヲ掌ラシム 程品大臣ハ必要ト認ムル地ニ船用品検査所ノ支所ヲ置キ船用検査所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得 船用品検査所長及支所長ハ逓信技師ヲ以テ之ニ充ツ 第八条中「四十九人」ヲ「五十二人大正05年07月ニ改ム 第九条中「百六十人」ヲ「百六十三人」ニ改ム 第十条中「六十二人」ヲ「七十三人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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