国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
文部省官制中改正・御署名原本・大正五年・勅令第二百十四号
階層
請求番号
御10656100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正5年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣侯爵 大隈重信 文部大臣法学博士 高田早苗 勅令第二百十四号 文部省官制中左ノ通改正ス 第五条第十二号ヲ左ノ如ク改ム 医師試験、歯科医師試験及薬剤師試験ニ関スル事項 附則 本令ハ大正五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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