国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・大正五年・勅令第二百二十九号
階層
請求番号
御10671100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正5年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣候爵 大隈重信 勅令第二百二十九号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第八条中「検査官行改裁判所評定官}年俸{一級三千七百円 二級三千三百円 三級三千円」ヲ「陸軍教授 陸軍大学校教官タル者 海軍教授 海軍大学校教官タル者 検査官 行改裁判所評定官}年俸{一級三千七百円 二級三千三百円 三級三千円」ニ改ム 第十条中「陸軍教授、海軍教授」ヲ「陸軍大学校及海軍大学校以外ノ陸軍及海軍諸学校教官タル陸軍教授若ハ海軍教授」ニ改ム 別表第一表中陸軍省ノ部千住製絨所長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ 陸軍教授 同表中海軍省ノ部主理ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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