国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
馬匹去勢施行ノ費用及馬匹去勢償金ニ関スル件・御署名原本・大正五年・勅令第二百三十三号
階層
請求番号
御10675100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正5年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕馬匹去勢施行ノ費用及馬匹去勢償金ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 陸軍大臣 大島健一 勅令第二百三十三号 第一条 馬匹去勢法ニ依ル去勢施行ノ費用ハ国庫ノ負担トス但シ第二条ニ掲クルモノハ此ノ限ニ在ラス 第二条 左ノ費用ハ馬匹ノ所有者ノ負担トス 去勢猶予ニ関スル検査ノ為馬匹牽付ニ要スル費用 去勢施術ニ関シ馬匹牽付ニ要スル費用 匹当ノ事由ナラジテ去勢期日ニ去勢所ニ牽付ヲ為ササル馬匹ノ去勢施術ニ関スル費用 詐欺其ノ他ノ不正ノ所為ヲ以テ去勢ノ施術ヲ免レタル馬匹ノ去勢施術ニ関スル費用 第三条 馬匹去勢法第五条ノ償金ハ馬匹評価員ノ評価シタル馬匹ノ価額及馬匹損傷ノ程度ヲ参酌シ馬改長官之ヲ査定ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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