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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・大正六年・勅令第八十五号
階層
請求番号
御10856100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正6年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 勅令第八十五号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第八条中「法制局長官」ノ次ニ「拓殖局長官」ヲ「印刷局長」ノ次ニ「拓殖局次長」ヲ加ヘ「関東都督府警視総長」ヲ「関東都督府警務総長」ニ改メ「朝鮮総督府鉄道局長官」及「朝鮮総督府鉄道局理事」ヲ削ル 第十四条中「賞勲局書記官」ノ次ニ「拓殖局書記官」ヲ加ヘ「朝鮮総督府鉄道局参事」ヲ理ル 第十六条中「朝鮮総督府鉄道局副参事」ヲ削ル 第二十条中「朝鮮総督府鉄道局参事補」ヲ削ル 第二十一条中「朝鮮総督府鉄道局通訳官」ヲ削ル 第二十七条中「及朝鮮総督府道長官」ヲ「朝鮮総督府道長官
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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