国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
絹業試験所官制・御署名原本・大正七年・勅令第四十六号
階層
請求番号
御11125100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正7年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕絹業試験所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 農商務大臣 仲小路簾 勅令第四十六号 絹業試験所官制 第一条 絹業試験所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ絹業ニ関スル試験及鑑定ヲ掌ル 第二条 絹業試験所ニ左ノ職員ヲ置ク 所長 技師 専任四人 専任 技手 専任八人 判任 書記 専任三人 判任 第三条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス 第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル 第五条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス 第六条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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