国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大正四年勅令第十号(山東省及南洋群島ニ在勤スル海軍軍人軍属ニ加俸支給ノ件)中改正・御署名原本・大正七年・勅令第五十七号
階層
請求番号
御11136100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正7年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕大正四年勅令第十号山東省及南洋群島ニ在勤スル海軍軍人軍属ニ加俸支給ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 海軍大臣 加藤友三郎 勅令第五十七号 大正四年勅令第十号中左ノ通改正ス 別表ヲ左ノ如ク改ム (別表) 南洋群島在勤加俸給 中将 特務士官 三等卒 少将機関少将少将相当官 候補生 四等卒 大佐機関大佐大佐相当官 准士官 判任大臣月俸百二十円以下 中佐機関中佐中佐相当官 一優等下士 六十五円以下 少佐機関少佐少佐相当官 二等下士 五十円以下 大尉機関大尉大尉相当官 二等下士 四十円以下 中尉機関中尉少尉相当官 一等卒 三十円以下 少尉機関少尉少尉相当官 二等卒
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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