国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関東都督府中学校官制中改正・御署名原本・大正七年・勅令第七十二号
階層
請求番号
御11151100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正7年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕関東都督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 勅令第七十二号 関東都督府中学校官制中左ノ通改正ス 第一条 関東都督府中学校ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク 学校長 二人 奏任 教諭 専任三十人 内四人奏任二十六人判任 生徒監 書記 専任四人 判任 第三条中「教授」ヲ「教育」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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