国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
種羊場官制・御署名原本・大正七年・勅令第八十三号
階層
請求番号
御11162100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正7年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕種羊場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 農商務大臣 仲小路簾 勅令第八十三号 種羊場官制 第一条 種羊場ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル 緬羊ノ飼養管理、改良、蕃殖及育成 種緬羊ノ配付、貸付及種付 緬羊飼養ノ指導、奨励及監督 緬羊生産物ノ調製及加工 第一号及前号ニ掲クル事項ノ伝習 第二条 種羊場ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク 場長 技師 専任三人 奏任 属 専任三人 判任 技手 専任七人 判任 第三条 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス 第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル 第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス 第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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