国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
東京市区改正条例及東京市区改正土地建物処分規則等準用ノ件・御署名原本・大正七年・勅令第百八十四号
階層
請求番号
御11263100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正7年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕東京市区改正条例及東京市区改正土地建物処分規則等準用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 大蔵大臣 勝田主計 内務大臣法学博士 水野錬太郎 勅令第百八十四号 大正七年法律第三十六号ニ依リ京都市、大阪市及内務大臣ノ指定スル市ノ市区改正ニ関シテハ東京市区改正条例、東京市区改正土地建物処分規則及大正七年勅令第百八十一号ヲ準用ス但シ東京市区改正条例第七条ノ金額ハ内務大臣及大蔵大臣之ヲ定ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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