国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内閣所属職員官制中改正・御署名原本・大正七年・勅令第百八十五号
階層
請求番号
御11264100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正7年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕内閣所属職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 勅令第百八十五号 内閣所属職員官制中左ノ通改正ス 第一条中「恩給局審査官 奏任法制局千事官ヲシテ之ヲ兼ネシム」ヲ「恩給局書記官 専任一人 奏任」ニ改ム 第九条 恩給局書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ恩給局ノ事務ヲ掌ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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