国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
外務省警視ノ特別任用ニ関スル件・御署名原本・大正七年・勅令第二百九十四号
階層
請求番号
御11373100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正7年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外務省警視ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 外務大臣男爵 後藤新平 勅令第二百九十四号 外務省警視ハ五年以上判任官以上ノ官ニ在職シテ警察事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得 現ニ庁府県警視、朝鮮総督府警視、臺灣総督府庁警視又ハ関東都督府警視ノ職ニ在リ者ハ外務省警視ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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