国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍補充令中改正・御署名原本・大正七年・勅令第三百六十号
階層
請求番号
御11439100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正7年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 陸軍大臣 大島健一 勅令第三百六十号 陸軍補充令中左ノ通改正ス 第六十条ノ二 現役予備役後備役准尉ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ之ヲ中尉ニ任スルコトヲ得 実役停年四年以上ニシテ伎倆卓越成績優秀ナル者 敵前ニ在リテ殊勲ヲ奏シ首将之ヲ全軍ニ布告シタル者 殊勲ヲ奏シタル者又ハ勲功顕著ナル者ニシテ傷痍又ハ疾病ノ為危篤ニ陥リタル者 前項ノ規定ニ依ル補充ノ時期及区分ハ陸軍大臣之ヲ定ム 第六十一条第一項中第三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加ヘ第四号ヲ第五号、第五号ヲ第六号トス 現役予備役後備役各兵科憲兵科ヲ除ク特務曹長ニシテ前条第一項第二号又ハ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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