国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
高等学校令・御署名原本・大正七年・勅令第三百八十九号
階層
請求番号
御11468100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正7年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ高等学校令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 文部大臣 中橋德五郎 勅令第三百八十九号 高等学校令 第一条 高等学校ハ男子ノ高等普通教育ヲ完成スルヲ以テ目的トシ特ニ国民道徳ノ充実ニ力ムヘキモノトス 第二条 高等学校ハ官立、公立又ハ私立トス 第三条 高等学校ヲ設立スルコトヲ得ル公共団体ハ北海道及府縣トス 第四条 私立高等学校ハ財団法人タルコトヲ要ス但シ特別ノ必要ニ因リ学校経営ノミヲ目的トスル財団法人カ其ノ事業トシテ之ヲ設立スル場合ハ此ノ限ニ在ラス 第五条 前条ノ財団法人ハ高等学校ニ必要ナル設備又ハ之ニ要スル資金及少クトモ高等学校ヲ維持スルニ足ルヘキ収入ヲ生スル基本財産
関連事項
高等学校令高等中学校令廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP