国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
不動産登記法中改正・御署名原本・大正八年・法律第二十四号
階層
請求番号
御11533100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル不動産登記法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣兼司法大臣 原敬 法律第二十四号 不動産登記法中左ノ通改正ス 第八条ノ二 司法大臣ハ一ノ登記所ノ管轄ニ属スル事務ヲ他ノ登記所ニ委任スルコトヲ得 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP