国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
都市計画法・御署名原本・大正八年・法律第三十六号
階層
請求番号
御11545100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル都市計画法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 大蔵大臣男爵 高橋是清 内務大臣 床次竹二郎 法律第三十六号 都市計画法 第一条 本法ニ於テ都市計画ト称スルハ交通、衛生、保安、経済等ニ関シ永久ニ公共ノ安寧ヲ維持シ又ハ福利ヲ増進スル為ノ重要施設ノ計画ニシテ市ノ区域内ニ於テ又ハ其ノ区域外ニ互リ執行スヘキモノヲ謂フ 第二条 前条ニ規定スル市ハ勅令ヲ以テ之ヲ指定ス其ノ市ノ都市計画区域ハ関係市町村及都市計画委員会ノ意見ヲ聞キ主務大臣ヲ決定シ内閣ノ認可ヲ受クヘシ 第三条 都市計画、都市計画事業及毎年度執行スヘキ都市計画事業ハ都市計画委員会ノ議ヲ経テ主務大臣之ヲ決定シ内閣
関連事項
東京市区改正条例及東京市区改正土地建物処分規則及大正七年法律第三十六号(京都市、大阪市其他ノ市ノ市区改正ニ関シ東京市区改正条例及東京市区土地建物処分規則ヲ準用シ得ル件)並ニ之ニ基キ発シタル命令廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP