国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
司法代書人法・御署名原本・大正八年・法律第四十八号
階層
請求番号
御11557100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル司法代書人法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣兼司法大臣 原敬 法律第四十八号 司法代書人法 第一条 本法ニ於テ司法代書人ト称スルハ他人ノ嘱託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ 第二条 司法代書人ハ地方裁判所ノ所属トス 第三条 司法代書人ハ地方裁判所長ノ監督ヲ受ク 地方裁判所長ハ区裁判所判事ヲシテ司法代書人ニ対スル監督事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得 第四条 司法代書人タルニハ所属地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス」第五条 司法代書人ハ地方裁判所長ノ定ムル書記料ヲ受ク 第六条 司法代書人ハ事務所ヲ設ケ地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP