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資料群階層

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簿冊標題
帝国大学及其ノ学部ニ関スル件・御署名原本・大正八年・勅令第十三号
階層
請求番号
御11583100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国大学及其ノ学部ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 文部大臣 中橋徳五郎 勅令第十三号 帝国大学及其ノ学部ハ左ノ如シ 東京帝国大学 法学部 医学部 工学部 文学部 理学部 農学部 経済学部 京都帝国大学 法学部 医学部 工学部 文学部 理学部 東北帝国大学 理学部 医学部 九州帝国大学 医学部 工学部 農学部 北海道帝国大学 農学部 医学部 附則 本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 従前ノ法科大学、医科大学、工科大学、文科大学、理科大学、農科大学ハ各本令ノ法学部、医学部、文学部、理学部、農学部トス 九州帝国大学農学部及北海道帝国大学医学部ノ各学科開設ノ期日ハ文部大臣之ヲ定ム
関連事項
明治三十年勅令第二百八号(帝国大学改称ノ件)、同勅令第二百九号(京都帝国大学ニ関スル件)、同四十年勅令第二百三十六号(東北帝国大学ニ関スル件)、同四十三年勅令第四百四十八号(九州帝国大学ニ関スル件)、大正七年勅令第四十三号(北海道帝国大学ニ関スル件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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