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資料群階層

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簿冊標題
東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件・御署名原本・大正八年・勅令第十四号
階層
請求番号
御11584100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 文部大臣 中橋德五郎 勅令第十四号 東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数左ノ如シ 法学部 憲法 一講座 国法学 一講座 民法 四講座 商法 二講座 海法 一講座 民事訴訟法、破産法 二講座 刑法 一講座 刑事訴訟法 一講座 政治学 一講座 政治史 一講座 外交史 一講座 行政法 二講座 国際公法 二講座 国際私法 一講座 法制史 一講座 西洋法制史 一講座 羅馬法 一講座 追吉利法 二講座 佛蘭西法 一講座 独逸法 一講座 法理学 一講座 医学部 解剖学 三講座 生理学 二講座 医化学 一講座 病理学、病理解剖学 二講座
関連事項
明治二十六年勅令第九十三号(東京帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムル件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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