国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・大正八年・勅令第九十一号
階層
請求番号
御11661100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 勅令第九十一号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第八条「各省局長」ノ次ニ「理事陸軍省法務局長タル者」及「主理海軍省法務局長タル者」ヲ加フ 第九条ノ五ヲ第九条ノ六トス 第九条ノ五 高等官一等ニ在ル理事又ハ主理ニシテ五年以上陸軍省法務局長又ハ海軍省法務局長ノ職ニ在リ功績顕著ナル者ニハ特ニ五百円以内ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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