国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
逓信省官制中改正・御署名原本・大正八年・勅令第百九十六号
階層
請求番号
御11766100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 逓信大臣 野田夘太郎 勅令第百九十六号 逓信省官制中左ノ通改正ス 第三条中「管船局」ノ次ニ「経理局」ヲ加フ 第六条ノ二ヲ第六条ノ三トス 第六条ノ二 経理局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル 本省所管ノ経費及諸収入ノ予算、決算並会計ニ関スル事項 会計ノ監査ニ関スル事項 本省所管ノ官有財産及物品ニ関スル事項 電信電話用品ノ製造及修繕ノ作業ニ関スル事項 第八条中「四十人」ヲ「四十三人」ニ改ム 第九条中「百六十七人」ヲ「百七十七人」ニ改ム 第十条中「六十人」ヲ「六十四人「ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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