国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・大正八年・勅令第二百二十一号
階層
請求番号
御11791100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣原敬 勅令第二百二十一号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第十条中「鉱務署長」ヲ削ル 第十六条中「監獄事務官」ノ次ニ「農商務省軍需事務官」ヲ加ヘ「商工局事務官」ヲ「工務局事務官」ニ改ム 第十七条中「東北帝国大学医学部附属医院薬局長」ノ次ニ「農商務省統計官」ヲ「工場監督官」ノ次ニ「度量衡事務官」ヲ加フ 別表第一表中農商務省ノ部商工局長ノ項ヲ左ノ如ク改ム 商務局長 工務局長 同表同部特許局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 鉱務署長 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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