国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
製鉄所官制中改正・御署名原本・大正八年・勅令第二百二十三号
階層
請求番号
御11793100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕製鉄所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣原敬 農商務大臣山本達雄 勅令第二百二十三号 製鉄所官制中左ノ通改正ス 第二条 製鉄所ニ左ノ職員ヲ置ク 長官 勅任 次長 一人 勅任 技監 一人 勅任 理事 専任二人 勅任又ハ奏任 参事 専任五人 奏任 副参事 専任九人 奏任 技師 専任六十四人 奏任 内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得 医官 専任四人 奏任 書記 専任九十六人 判任 技手 専任百八十五人 判任 医員 専任五人 判任 第五条ノ二 技監ハ技術ヲ統理ス 第七条ノ二 医官ハ上官ノ命ヲ承ヶ医務ヲ掌ル 第九条ノ二 医員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医務ニ従事ス 第十条 製鉄所ニ長官官房及左ノ部所ヲ置ク
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP