国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
土地収用法ヲ樺太ニ施行・御署名原本・大正八年・勅令第二百三十四号
階層
請求番号
御11804100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕土地収用法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣原敬 勅令第二百三十四号 土地収用法ハ之ヲ樺太ニ施行ス但シ第十条、第十一条、第二十条及第二十四条ノ規定ニ依ル期間ハ之ヲ二倍トシ内務大臣ノ職務ハ内閣総理大臣、地方長官及収用審査会ノ職務ハ樺太庁長官、都市長ノ職務ハ樺太庁支庁長之ヲ行ヒ市町村長ノ職務ハ樺太庁支庁出張所ノ管轄区域ニ在リテハ樺太庁支庁出張所長、其ノ他ノ区域ニ在リテハ樺太庁支庁長之ヲ行フ 附則 本令ハ大正八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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