国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制中改正・御署名原本・大正八年・勅令第二百七十九号
階層
請求番号
御11849100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 内務大臣 床次竹二郎 勅令第二百七十九号 内務省官制中左ノ通改正ス 第三条中「六人」ヲ「八人」ニ改ム 第十一条 内務省ニ専任考証官二人専任考証官補二人ヲ置ク 考証官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ヶ神社ニ関スル考証ヲ掌ル 考証官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ヶ神社ニ関スル考証ニ従事ス 第十二条中「九人」ヲ「十人」ニ、「百三十人」ヲ「百五十二人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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