国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
北海道帝国大学官制中改正・御署名原本・大正八年・勅令第四百十六号
階層
請求番号
御11986100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕北海道帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 文部大臣 中橋徳五郎 勅令第四百十六号 北海道帝国大学官制中左ノ通改正ス 第二条ノ三中「十五人」ヲ「十八人」ニ改ム 第四条ノ二中「三十三人」ヲ「三十七人」ニ改ム 第五条中「十六人」ヲ「二十三人」ニ改ム 第八条中「二十八人」ヲ「三十一人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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