国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
台湾島及澎湖島駐箚陸軍給与規則中改正・御署名原本・大正八年・勅令第四百五十五号
階層
請求番号
御12025100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 陸軍大臣 田中義一 勅令第四百五十五号 台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス 第二表中「年俸三千円以下」ヲ「年俸四千五百円以下 四千円以下 三千七百円以下 三千三百円以下 三千円以下」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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