国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
史蹟名勝天然紀念物保存法施行令・御署名原本・大正八年・勅令第四百九十九号
階層
請求番号
御12069100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕史蹟名勝天然記念物保存法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 内務大臣 床次竹二郎 勅令第四百九十九号 史蹟名勝天然記念物保存法施行令 第一条 内務大臣史蹟名勝天然記念物保存法第一条ノ規定ニ依ル指定ヲ為シ又ハ其ノ指定ヲ解除セムトスルトキハ史蹟名笠天然記念物調査会ニ諮問スヘシ 第二条 当該吏員史蹟名勝天然記念物保存法第二条ノ規定ニ依ル行為ヲ為サムトスルトキハ少クトモ三日前ニ関係土地物件ノ所在者及占有者ニ其ノ旨ヲ通知スヘシ 史蹟名勝天然記念物保存法第二条ノ規定ニ依ル行為ヲ為ス当該吏員ハ其ノ証票ヲ携帯シ関係者ノ請求アリタルトキハ之ヲ示スヘシ 日出前又ハ日没後ニ於テハ占有者ノ承諾アルニ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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