国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
税関定率法中改正・御署名原本・大正九年・法律第四号
階層
請求番号
御12107100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 大蔵大臣男爵 高橋是清 法律第四号 関税定率法中左ノ通改正ス 第五条ノ二 不当廉売品ノ輸入又ハ輸入品ノ船当現売ニ因リ本邦ニ於ケル重要産業カ危害ヲ被ルノ処アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ不当現売審査委員会ノ審査ヲ経テ当該物品ヲ指定シ之ニ対シ期間ヲ定メ別表ニ定ムル関税ノ外其ノ正当価格ト同額以下ノ関税ヲ課スルコトヲ得 前項ノ規定ニ依リ指定セラレタル物品ニシテ既ニ輸入セラレ不当廉売者又ハ其ノ代理人ノ所有又ハ所持ニ係ルモノニ対シテハ前項ノ規定ニ準シ不当廉売者又ハ其ノ代理人ヨリ附加関税ヲ追徴スルコトヲ得 前項ノ規定ニ依リ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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