国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
所得税法改正・御署名原本・大正九年・法律第十一号
階層
請求番号
御12114100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル所得税法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 大蔵大臣男爵 高橋是清 法律第十一号 所得税法 第一条 本法施行地ニ住所ヲ有シ又ハ一年以上居所ヲ有スル者ハ本法ニ依リ所得税ヲ納ムル義務アルモノトス 第二条 前条ノ規定ニ該当セサル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ所得ニ付テノミ所得税ヲ納ムル義務アルモノトス 本法施行地ニ資産又ハ営業ヲ有スルトキ 本法施行地ニ於テ公債、社債、銀行定期預金又ハ定期預金ノ性質ヲ有スル銀行預金ノ利子支払ヲ受クルトキ 本法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ヨリ利益若ハ利息ノ配当、剰余金ノ分配又ハ利益若ハ剰余金ノ処分タル誉与若ハ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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