国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
朝鮮総督府及其ノ所属官署ニ於ケル工事ノ現業ニ従事スル職員ノ勤勉手当ニ関スル件・御署名原本・大正九年・勅令第二十五号
階層
請求番号
御12188100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕朝鮮総督府及其ノ所属署ニ於ケル工事ノ現業ニ従事スル職員ノ勤勉手当ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 勅令第二十五号 朝鮮総督府及其ノ所属官署ニ於ケル工事ノ現業ニ従事スル判任官及判任官ノ待遇ヲ受クル者ニハ朝鮮総督府ノ定ムル所ニ依リ勤勉手当ヲ給スルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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