国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
蚕業試験場分析手数料ノ件・御署名原本・大正九年・勅令第三十号
階層
請求番号
御12193100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕蚕業試験場分析手数料ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 農商務大臣 山本達雄 勅令第三十号 第一条 蚕業試験場ニ分析ノ依頼ヲ為ス者ハ左ノ区別ニ従ヒ手数料ヲ納ムヘシ 無機成分ノ定量分析ハ一件毎ニ一成分二円トス二成分以上ハ一成分ヲ増ス毎ニ一円ヲ加フ 有機質成分ノ定量分析ハ一件毎ニ一成分二円トス 水分及灰分全量ノ定量分析ハ一件毎ニ各五十銭トス 第二条 手数料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納ムヘシ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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