国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・大正九年・勅令第百五十七号
階層
請求番号
御12320100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 勅令第百五十七号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第七条中「鉄道院総裁」ヲ「国勢院総裁」ニ改ム 第八条中「製鉄所技監」ノ次ニ「鉄道技監」ヲ、「法制局参事業」ノ次ニ「各省参事官」ヲ、「航路標識官陵所長」ノ次ニ「鉄道局長」ヲ加ヘ「軍需局長」ヲ「国勢院部長」ニ改メ「鉄道院副総裁」、「鉄道院技監」「各省参政官」、「内閣統計局長」、「鉄道院理事」及「各省副参政官」ヲ削ル 第九条ノ四中「軍需局長、鉄道院理事」ヲ「国勢院部長」ニ改メ「内閣統計局長」及同条第一項但書ヲ削ル 第十四条中「逓信局事務官」ノ次ニ「鉄道局参事」ヲ加ヘ「軍需局書記官」
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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