国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大正二年勅令第二百六十二号(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件)中改正・御署名原本・大正九年・勅令第百六十二号
階層
請求番号
御12325100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 勅令第百六十二号 大正二年勅令第二百六十二号中左ノ通改正ス 第一条 左ニ掲クル諸官ニハ文官任用令、文官分限令並高等官官等俸給令第四条及第五条ノ規定ヲ適用セス 内閣書記官長 法制局長官 拓殖局長官 各省次官 内務省警保局長 勅任ノ各省参事官 警視総監 貴族院書記官長 衆議院書記官長 秘書官 第二条中「教官」ヲ「学校長、教官」ニ改メ「特別ノ学術技芸ヲ要スル文官」ノ下ニ「文官任用令第三条ノ二ニ掲クル勅任文官、勅任外交官及勅任領事官」ヲ加フ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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