国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
判任文官特別任用令・御署名原本・大正九年・勅令第三百五十七号
階層
請求番号
御12520100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ判任文官特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 勅令第三百五十七号 判任文官特別任用令 第一条 各庁ノ警部及警部補ハ二年以上各庁巡査ノ職ニ在リ学術試験及実務考査ニ合格シタル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得 外務省ノ警部及警部補ハ前項ノ規定ニ依ルノ外外務書記生タル資格ヲ有スル者又ハ二年以上外国在勤巡査ノ職ニ在リ普通試験委員ノ銓衡ヲ経タル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得 蕃務ニ従事スル臺湾総督府部内ノ警部及警部補ハ第一項ノ規定ニ依ルノ外二年以上蕃地ニ於テ蕃務ニ従事スル臺湾総督府部内ノ巡査、雇員又ハ嘱託員ノ職ニ在リ普通試験委員ノ銓衡ヲ経タル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
関連事項
明治二十四年勅令第百九十二号(東京郵便電信学校卒業生ヲ判任官ニ任用ノ件)外十九件廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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