国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
栄養研究所官制・御署名原本・大正九年・勅令第四百七号
階層
請求番号
御12570100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕栄養研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 内務大臣 床次竹二郎 勅令第四百七号 栄養研究所官制 第一条 栄養研究所ハ内務大臣ノ管理ニ属シ国民ノ栄養ノ調査研究ニ関スル事項ヲ掌ル 第二条 栄養研究所ニ左ノ職員ヲ置ク 所長 技師 専任一人 奏任 書記 専任一人 判任 技手 専任三人 判任 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ 第三条 所長ハ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス 第四条 技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ従事ス 第五条 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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