国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
東京帝国大学官制中改正・御署名原本・大正九年・勅令第四百八号
階層
請求番号
御12571100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 文部大臣 中橋德五郎 勅令第四百八号 東京帝国大学官制中左ノ通改正ス 第二条ノ二中「百八十一人」ヲ「百九十二人」ニ改ム 第二条ノ三中「九十四人」ヲ「百七人」ニ改ム 第四条ノ三中「二百四人」ヲ「二百二十三人」ニ改ム 第五条中「五十九人」ヲ「六十人」ニ改ム 第七条中「附属医院」ヲ「附属医院、附属医院分院」ニ、「医院長」ヲ「医院長、分院ニ分院長」ニ、「薬局長ハ」ヲ「分院長及薬局長ハ」ニ改メ「総長ノ監督ノ下ニ於テ」ノ下ニ「分院長ハ総長及医院長ノ監督ノ下ニ於テ」ヲ加フ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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