国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
判任文官特別任用令中改正・御署名原本・大正九年・勅令第四百六十六号
階層
請求番号
御12629100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧度ノ諮詢ヲ経テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 勅令第四百六十六号 判任文官特別任用令中左ノ通改正ス 第六条中「為替貯金局書記補」ヲ「貯金局書記補簡易保険局書記補」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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